過払い金が発生する条件

消費者金融会社などといった貸金業者からお金を借りた場合、高確率で過払い金が発生していることになるのですが、過払い金というのは貸金業者に関連した法律の一つである利息制限法で定められている18%を超える金利であった場合が条件となっています。
貸金業者の中でも消費者金融業者というのは、他の貸金業者と比べると審査基準が低いというメリットがあるのですが、ほとんどの場合は、この利息制限法を越える金利となっているのが現状なのです。
「じゃあ利息制限法の上限利率を越えているんなら違法をしているの?」と思った人もいるかと思います。
しかし利息制限法の上限利率を越えたとしても、刑事罰などといった刑罰は特に設けられていないため、違反している貸金業者が多いのです。
利息制限法とは別に出資法という貸金業者に関連した法律があるのですが、そちらでは貸金業者の上限利率は29.2%と定められています。
消費者金融業者の多くは、この出資法の上限利率である29.2%以下に設定をしているのがほとんどなのです。
つまり利息制限法の上限利率である18%から出資法の上限利率である29.2%までが過払い金が発生する条件となっているのです。
完済をしていても現在返済中だとしても、長期間返済し続けたのであれば過払い金が発生している可能性がかなり高いですので一度計算をしてみることをお勧めします。

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